社名 株式会社富士ツーリスト
第一章 補償金等の支払い
第二章 補償金等を支払わない場合
第三章 補償金等の種類及び支払額
第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
第五章 携帯品損害補償
別表第一 (第五条第一号関係)
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハングライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
別表第二 (第七条第一項、第三項及び第四項関係)
注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
別表第三 (第八条第二項関係)
一 両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。 |
(注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |